1.特定外来生物及び外来生物法とは
特定外来生物とは、外来生物(海外起源の外来種)のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるものについて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)に基づき、政令で指定された生物のことです。
特定外来生物に指定されると、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入等が規制されます。
現在、162種の外来種が特定外来生物に指定されていますが、千葉県内では、48種の特定外来生物が確認されています。(令和7年10月時点)
2.千葉県が防除に取り組んでいる特定外来生物
千葉県では、特に生態系への影響や農作物被害、生活被害などをひきおこしている下記の特定外来生物について、防除等の施策を実施しています。
(1)カミツキガメ
(2)ヒアリ・アカカミアリ
(6)特定外来生物ナガエツルノゲイトウ等外来水生植物について
3.その他の特定外来生物について
(1)オオキンケイギク
県民の皆様への注意喚起のため、特定外来生物に指定されているオオキンケイギクに関連する情報を掲載しています。
特定外来生物オオキンケイギクにご注意ください(令和7年10月)(PDF 1.52M)
(2)ナルトサワギク
家畜が食べると中毒を起こす外来植物が安房地域で確認されました。
関係機関と情報交換や防除に努めていますが、これに似た植物を見かけましたら情報をお寄せください。
ナルトサワギクの見分け方 チラシ(PDFファイル:290 KB)
(3)ウチダザリガニ
平成21年9月に千葉県内で確認されたため、防除実施計画を策定し、対策に取り組みました。
最近の発見報告はありません。
千葉県内で捕獲された特定外来生物「ウチダザリガニ」について
(4)アメリカザリガニ
(5)クビアカツヤカミキリ
千葉県では柏市において、令和6年10月にクビアカツヤカミキリの幼虫とフラス(幼虫の糞と木くずが混ざったもの)、令和7年6月に成虫が確認されました。
令和7年10月現在、新たに松戸市・野田市・流山市でフラスが確認されています。
成虫(死体を含む)や痕跡(フラス)を発見した場合は、以下の対応をお願いします。
・速やかに生物多様性センターまたは地元自治体窓口へ通報してください。
通報いただきたい情報:発見日時、発見場所・発見時の状況、写真
・成虫を捕まえた場合は、踏みつぶす、叩くなどにより、必ず、その場で駆除してください。(特定外来生物のため、生きた状態での持ち運びが禁止されています。)
(6)セアカゴケグモ
県内では平成25年に市原市で最初に確認されました。
現在、セアカゴケグモを発見した際の千葉県自然保護課や警察等へ通報及び報告は、必要ありません(令和7年8月現在)。
セアカゴケグモを発見された際は素手で捕まえたりせず、咬まれないように注意した上で、ご自身で駆除を行っていただくようお願いしています。
駆除の方法として靴で踏みつぶす、または殺虫剤(市販のもので可)で駆除することを薦めています。また、卵が入っている卵嚢(白い球状のもの)は棒などで取り除いて踏みつぶす等の方法により駆除をお願いします。
千葉県への侵入が確認された生物を取りまとめたリストを作成しています。
5.関連リンク